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2025年9月30日
https://www.moj.go.jp/isa/10_00225.html
「特定技能外国人受入れに関する運用要領」が一部改正されました。
今回の改正ポイントとして下記が挙げられます
・在留期間(従来1年)
1号特定技能外国人について、在留期間3年を超えない範囲内で法務大臣が個々に指定する期間が付与される
・通算5年中のやむを得ない事情
妊娠・出産・育児を理由として1号特定技能外国人としての活動が行えない休業期間については、当該休業期間が疎明資料から認められる場合に限り、5年の通算在留期間には含めません。
また、病気・怪我(労災を含む)を理由として1号特定技能外国人としての活動が行えない休業期間についても当該休業期間が疎明資料から認められる場合に限り、5年の通算在留期間には含めません。
・特定技能2号評価試験不合格
特定技能2号評価試験等に不合格となった1号特定技能外国人のうち、要件を満たしていると認められるものについては、 当分の間、「5年を超えて在留することについて相当の理由があると認められる場合」に該当するとして、 通算在留期間が6年となります。
(※要件詳細につきましてはリンク先ご参照ください)
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