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2024年9月30日
2024年9月30日付で「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則」が一部改正され、同施行規則別表第二に、下記のとおり、林業職種 育林・素材生産作業が追加されました。
林業職種 育林・素材生産作業は、3号まで実習が可能です。
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/35641/
https://www.otit.go.jp/files/user/240930-230.pdf
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