2024年7月20日
https://www.otit.go.jp/files/user/240716-001.pdf
※よくあるご質問(上記リンク先)9-2ご参照
【質問】
労働時間に深夜時間帯(深夜労働)を含むとして認定を受けた技能実習計画について、 労働時間に変更が生じた際の、「運用要領151頁【労働時間に深夜時間帯を含むものに 変更する場合】変更認定が必要。」の解釈について、以下の①~⑦の場合、変更認定申請が必要でしょうか。
①新たに深夜時間帯の労働時間を追加する場合。
例)変更前 20:00~03:00
→ 変更後 20:00~03:00 22:00~05:00(追加)
②元々あった深夜時間帯の労働時間を削除する場合。
例)変更前 20:00~03:00 22:00~05:00
→ 変更後 20:00~03:00
③元々あった深夜時間帯の労働時間を伸ばす場合。
例)変更前 20:00~03:00
→ 変更後 20:00~04:00(就労時間が1時間増加)
④元々あった深夜時間帯の労働時間を減らす場合。
例)変更前 20:00~03:00
→ 変更後 20:00~02:00(就労時間が1時間減少)
⑤元々あった深夜時間帯の労働時間の始業・終業時間を変更する場合。
例)変更前 20:00~03:00
→ 変更後 21:00~04:00(就労時間は変更なし)
⑥元々あった深夜時間帯の労働時間と就労時間自体に変更はないが、休憩時間に変更が生じ、表見上労働時間にずれが生じる場合。
例1)変更前 20:00~03:00
→ 変更後 20:00~04:00(就労時間は変更なし)
例2)変更前 20:00~03:00
→ 変更後 20:00~02:00(就労時間は変更なし)
⑦元々あった深夜時間帯の労働時間に変更はないが、日勤の労働時間が変更になる場合。
例)変更前 8:00~17:00 20:00~03:00
→ 変更後 10:00~19:00 20:00~03:00
【回答】
技能実習は、技能等の修得等を目的として行われているものであることから、深夜時間帯における実習については、原則として想定されておらず、技能等の修得の観点から実習が深夜時間帯に行われる合理的な理由がある場合に限り、計画認定を受けた上で実習を行わせることを認めているものです。
したがって、実習が深夜時間帯を含むものに変更する場合は、規則第17条第1項第3号に規定する「認定計画に従った技能実習の実施に実質的な影響 を与える変更」となることから、技能実習計画の変更認定を必要としています。
以上から、
・深夜時間帯の実習が新たに発生する場合
・現に認定を受けている深夜時間帯の実習時間に変更がある場合については、「認定計画に従った技能実習の実施に実質的な影響を与える変 更」であるため、変更認定が必要となります。
他方、
・実習が深夜時間帯を含むものでなくなった場合
・現に認定を受けている深夜時間帯の実習に変更がない場合 については、「認定計画に従った技能実習の実施に実質的な影響を与える変 更」とはいえないことから、軽微変更届が必要となります。
上記の整理を踏まえると、①から⑥については、変更認定申請が必要であり、⑦については、軽微変更届出が必要となります