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2024年7月1日
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40798.html
法務省と厚生労働省は、令和6年7月1日付けで、四国国際交流事業協同組合に対し、監理団体の許可の取消しを行いました。
また、出入国在留管理庁と厚生労働省は、同日付けで、児島段ボール株式会社、株式会社伸和建設、松木産業株式会社、マルトモ株式会社に対し、技能実習計画の認定の取消しを行いました。
(監理団体取消事由)
・傘下の実習実施者に対する監査を適切に行っていなかった、傘下の実習実施者に対し、適切な技能実習計画の作成指導を行っていない
(実習実施者取消事由)
・労働安全衛生法違反により罰金の刑に処せられた
・技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行った
・認定計画に従って技能実習を行わせていなかった
・技能等の修得等に必要な機械、器具その他の設備を備えていない
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