2024年11月30日
https://www.otit.go.jp/files/user/241101ーリーフレット(監理団体・実習実施者).pdf
(以下、ポイント抜粋)
・ 技能実習計画認定の欠格事由に、不法就労助長行為等を教唆又は幇助した者も含まれることを明記しました。
・ 技能実習生に対する暴行、脅迫その他人権を侵害する行為の疑いがあるとして実施した臨時監査において、 そのような事実が認められた場合には、加害者と技能実習生の間で和解が成立したなどの事情があったとして も、監理団体は機構に対して報告する必要があることを明記しました。
・やむを得ない事情の例
ア 実習認定を受けた技能実習計画と実習に齟齬がある場合 技能実習生に認定計画で定められた職種・作業と異なる作業に従事させていた場合や、他者で実習を行わせた場合、実習時間数が認定計画と異なる場合等が該当します。
イ 技能実習生に対する賃金不払いが生じた場合
技能実習生に対する賃金不払いの態様が重大悪質な場合には、是正申入れを待たずして、転籍が認められます。
※ 賃金の不払いには、使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合における休業手当の不払いも含まれます。
ウ 二重契約を結んだ場合
技能実習計画と反する内容の取決めとして、一定の時間外労働時間数を超過した場合に最低賃金未満の賃金額で支払うとする取決めや時間外労働に対して出来高払制で賃金を支払うとする取決め等を結んだ場合が該当します。
エ 欠格事由(技能実習法第10条)に該当する場合
例えば、実習実施者に対し、労働安全衛生法の違反で罰金が確定し、欠格事由に該当することとなった場合には、計画認定が取り消される前であっても、転籍が認められます
オ 技能実習法令違反を犯した場合
例えば
・ 技能実習法第9条第9号(規則第14 条第3号)に対する違反
技能実習生に監理費を負担させた場合が該当します。
・ 技能実習法第46条ないし第48条等に対する違反
在留カードや旅券等の保管、外出の不当な制限や恋愛及び妊娠の禁止、技能実習生等との違約金の定めや損害賠償額の予定 (例えば、技能実習を途中で止めた場合に違約金を支払う契約の締結)、貯蓄の強制、私物(スマートフォンや通帳等)の不当な管理等が該当します。
カ 出入国関係法令違反を犯した場合
例えば、実習実施者が不法就労助長行 為に及んだ場合等が該当します。
キ 労働基準関係法令違反を犯した場合
例えば、実習実施者が違法な時間外労働等を行わせた場合、妊産婦に危険有害業務を行わせた場合、高所での作業において墜落による危険を防止するための労働安全衛生法上必要な措置が講じられていない場合等が該当します。
ⅳ 実習実施者が暴行、暴言、各種ハラスメ ント等の人権侵害行為を行ったと認められる場合
例えば、以下の行為が該当します。
・胸ぐらを掴む、ヘルメットの上から手や工具で叩く、工具を投げつける、火傷をさせる等の暴行
・「国に帰れ」や「もう国に帰ってよい」と帰国を迫る、「バカ」、「使えない」、「死ね」などと名誉を毀損・侮辱する、「○○ 人は出来が悪い」等、民族や国籍を理由に 差別的な言動をする、母国語を話したら罰金を取ると注意する、土下座や丸刈りを強要する、根拠なく賠償を請求する等の暴言 やパワーハラスメント ・技能実習生に抱きつく、無理矢理キスを迫る、必要なく身体に触る、しつこくホテルへ誘う等のセクシュアルハラスメント
・妊娠をしていることを理由に解雇をほのめかす等のマタニティハラスメント
ⅴ 実習実施者が重大悪質な契約違反行為を行ったと認められる場合
具体的には、雇用契約等の条件又は待遇と実態に、社会通念上、技能実習を継続し難いと認められる相違があり、技能実習生が実習実施者に是正を申し入れたが、是正されない場合をいいます。
雇用契約の条件又は待遇と実態の相違は、典型的には、雇用条件書や重要事項説明書に記載された雇用条件に反して、賃金の不払いや正当な理由なく年次有給休暇を取得させない行為、食費等の過剰徴収を行うこと等が該当します。
「雇用契約等」には、雇用契約と密接に関連する契約も含まれます。
例えば、技能実習生は通常実習実施者や監理団体が用意し た宿泊施設に居住しているところ、この宿泊施設の賃貸借契約は、雇用契約と密接に関連しており、また、宿泊施設の条件は、 技能実習生の待遇の一部を構成していると言えます。
そのため、実際に居住することとなった宿泊施設が実習実施者や監理団体 が技能実習生に説明した宿泊施設の条件に 反している場合には「雇用契約の条件又は 待遇と実態の相違」があると言えます。
さらに、技能実習生本人の予期せぬ形で、 勤務地や宿泊施設の変更等により、本人負担額が増加したり、生活環境の変化が生じたりした場合にも、「雇用契約等の条件又 は待遇と実態」に相違があると認められる場合があります。
ⅵ 技能実習生が雇用契約締結時に雇用契約書及び雇用条件書等を交付されていない、又は雇用条件や待遇について技能実習生の母国語で説明を受けていない場合
実習実施者は労働基準法上、雇用契約締結の際に技能実習生に対して労働条件を明示する義務があり、技能実習法上も、実習実施者、監理団体等は技能実習生に対して雇用条件書等を提示した上で、技能実習 生の母国語で雇用条件を説明することが必要です。
この点は技能実習計画認定申請時に確認すること としていますが、万一、これらの義務に違反していたことが事後的に発覚した場合には、やむを得ない事情があると認められます。
ⅶ 上記以外で技能実習の適正な実施及び 技能実習生の保護の観点から技能実習を継続することが相当でない事情が認められる場合
例えば、実習開始後に、実習実施場所で取り扱う食品等に対するアレルギーや疾 病を発症し、実習継続が困難になった場合や日常生活に支障をきたすようになった場合等が該当します。